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法の下の平等か。

あらためて、平等について考えるきっかえを得た。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係に おいて、差別されない。
Article XIII.
All natural persons are equal before the law. No discrimination shall be authorized or tolerated in political, economic or social relations on account of race, creed, sex, social status, caste or national origin.

#国家による不平等取扱いの禁止・法律上の均一取扱いの要求という形式的平等を内容とする。実質的平等の実現の役割は社会権条項が担う問題であって、そのための法律上の不均一な取扱いは憲法第14条に違反しないという限度において、憲法第14条は実質的平等の観念を反映するものと解されている。
#相対的平等を意味する。先述のように、各人の事実上の差異を一切捨象して法律上均一に取り扱うことは、場合によっては、かえって不合理な結果をもたらすこともありうるからである。このように解する場合、憲法上許容される異なった取扱いと憲法上許容されない不平等な取扱いをどのような標準で区別するかという問題がある。

たとえば、大学院生や医学生には、十分に科学研究費を利用できる社会的条件がそろっていないという理由により、研究費を申請する権利がないとかいうことは、社会として許容される。
たとえば、一般の市民がなくなった後に国費で通夜や葬式のようなセレモニーをされるようなことは常識的にもまた社会的意義からしてもあり得ないが、国にとって重要な人たち(戦争で亡くなったひととか、とてつもなく国に貢献したような人)は、まつられたり、国が費用負担する形でのセレモニーが行われうることは税金の使い方を考える際に国民全体の意見を踏まえて許容される。
たとえば、ある医学生たちが他の学部学生に比べて、特別な感染予防策や行動制限の遵守を通告され、それに反するがゆえに教育の機会を失うことはどのような条件のもとで許容されるのだろうか。(学部学生の自治の問題とか、教育権の問題とか、アカデミックハラスメントの問題とかであって、平等ということとは違うのかな?)
たとえば、ある県として特別な感染対策としての行動の自粛要請やワクチン接種の要請を市民に対して行っており、それらの要請に反する行為を行うものを集団的にリンチしたり、排斥したり、ニグレクトしたり、給与を不払いにするなどのことは、要請に従えない信仰や信条を持っていることに対する差別的な行為ということでいいのだろうか。逆に律儀に要請を守る人に優先的に観戦の権利を与えたり、雇用の機会や教育の機会を与えることには、平等の原則や考え方に反しない条件や言い訳を設定可能なのだろうか。

また、今の権利だけではない。
たとえば、さまざまな理由により国家間の戦争(自衛を含む)が起こるか未然の状態であってそれへの国家として各人の参加や動員を拒むような人がいて、そういう人たちが反社会的であるという理由で、戦争の時代が終わった後にも尾を引いて就労や教育といった権利を失うことは許容されるのだろうか。
たとえば、戦争中に731部隊に所属していたということで、それについて法的な審判を受けたのちにきちんとその過去を清算し、新たに医学者または医師として就労でき活動できることは、平等だけれど、そうしたレッテルに基づいて就労させないことは問題だろう。

過去に過ちをおかしても、それを理由では人権としての平等が侵されない社会が良さそうだ。ここにはしかし、きちんと過去の過ちを清算するとか整理をするとか、なんらかの社会的制裁のようなものを経ているとか、またはそれに反して行動を善良な側に振る(たとえばダルクに入って活動する)とか、そういうことが普通の社会としては求めるんだろうと、考えてしまう。

やりなすことができる社会は良い。しかし社会的制裁が大きいほど、やり直すには苦労が思い。社会的制裁が小さいと、いくらでも犯罪や悪をしても取り返せるような変な感覚も芽生えるかもしれない。いずれにせよ、社会的制裁についても、法の下で平等であれば、文句はないように思う。

# by khosok | 2022-07-17 09:21 | Trackback | Comments(0)